JOB STEPトップページ › 外国人雇用にあたっての注意事項

日本に在留している外国人は、各々が取得している在留資格の範囲内で、 定められた在留期間に限って就労が認められています。外国籍を持つ方を雇用する場合、就労させようとする仕事内容が在留資格の範囲内の活動であるのか、在留期限が過ぎていない か確認する必要があります。雇用に当たっては、不法就労の助長に当たるような行為がないように十分留意されてください。
また、合法的に就労活動が認められている外国人労働者については、労働基準法を始めとして最低賃金法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法など適用となりますので、日本人従業 員と同等の扱い、日本人と同様な労働条件の確保等に努めなければなりません。そのほかにも外国籍を持つ方の雇用に当たって注意する点、雇用の状況によっては各種手続 き(在留期間の更新や在留資格の変更等)が必要になるケースもございます。外国籍を持つ方を雇用する事業主は、入管法等の最低限の知識が求められますので、よくご理解した上で雇用されるようお願い致します。
適正な在留資格を持っているか確認
旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書等により在留資格が確認できます。
日本に入国した日、在留期間(いつまで日本にいることができるのか)を確認することができます。
在留期間が過ぎていた場合、不法滞在となり、退去強制の対象となります。
不法滞在者と知っていて雇用した場合、もしくは不法滞在者であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるのもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されます。
在留資格には全27種類あり、以下に分類されます。
■職種・業種を問わず仕事に就くことが可能な外国人
「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」
■在留資格の範囲内のお仕事ができる外国人
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」
※就労活動の内容を文書により確認したい場合には、本人に入国管理局にて「就労資格証明書」の申請をしてもらい確認することができます。この証明書の内容は、その会社での就労が認められるかどうかを証明するものです。なお、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労が認められるものであり、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありませんのでご留意ください。
■個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる外国人
「特定活動」
※ 就労できるか否かを確認したい場合には、活動の内容を記載した「指定書」が本人に交付されていますので、そちらで判断することができます。
■就労が許されない外国人
「留学」「就学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「研修」
※但し、「留学」「就学」「家族滞在」「文化活動」に関しては、
資格外活動の許可を受けている場合、アルバイトでの就労が可能(但し、活動時間等の制限があります)
※「文化活動」の人は採用内定後に資格外活動の許可を受けることになります。但し、資格外活動は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合に み付与されます。
次の場合は、入管法上の不法就労活動に該当しますので、ご注意ください。
- 就労できる在留資格であっても、資格外活動の許可を得ずに在留資格で認められる範囲外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合。
- 就労できない在留資格であり、資格外活動の許可を得ていないにもかかわらず、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事した場合
- 定められた在留期間を超えて滞在し、就労した場合。
労働関係法規が適用されます
合法的に就労活動が認められている外国人労働者については、労働基準法を始めとして最低賃金、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法規が適用されます。日本の労働諸法規は、国籍等に関係なく日本国内で労働するものを対象とする属地主義をとっているからです。
雇用保険法についても、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、被保険者として取り扱うことになっています。
外国人労働者に対しても以下のように日本人と同様な労働条件の確保等に努めなければなりません。
- 外国人であることを理由に賃金形態、昇給基準等で差別的な取扱をしない。
- 外国人のみに適用される就業規則を作成し、日本人労働者と異なる労働条件を規定しない。
- 法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行う。
- 労働基準法等関係法令の内容について周知を図る。その際に、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努める。
- 労働者名簿、賃金台帳を調整する。
- 外国人労働者の旅券等については、入管法により、外国人労働者本人が常時携帯することが義務づけられていますので、事業主が保管しないようにする。
【その他の留意点】
- 雇用契約書の締結。
賃金、労働時間、労働期間等適性な労働条件を明示した契約書を交付し、税金、雇用保険料について外国人労働者が理解できるよう説明する。
- あいまいな指揮命令を避け、指示や伝達は明確に行う。
- 合意内容は文書等に記録しておく。
- 主張すべき点ははっきりと、「イエス」と「ノー」は明確にする。
- 日本人の常識が外国人にとっても常識であるとは限らないことに十分留意する。
※ 外国人労働者を雇用する際に配慮していただきたい事項について、厚生労働省で策定している「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を参考に外国人労働者の適正な労働条件の確保をお願いします。
その他にも外国籍を持つ方の雇用にあたっては留意する点等ございますので、詳しくは厚生労働省所轄の公共職業安定機関
【東京外国人雇用サービスセンター】の「雇用に関するQ&A」等をご参照ください。よくご理解された上で雇用されるようお願い致します。