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資格外活動許可について
外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。この資格外活動許可は、留学生・就学生・家族滞在の人については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、事前に勤務先や仕事内容を届けたうえで審査されます。一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、アルバイトが可能な時間の限度も定められています。
なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合には、不法就労となりますので注意する必要があります。
留学生・就学生で法務大臣の資格外活動許可を受けている場合には、「資格外活動許可書」が交付されていますのでそちらで、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認してください。
■留学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表
●留学生 |
1週間のアルバイト時間 |
教育機関の長期休業中のアルバイト時間 |
・大学等の正規生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
・大学等の聴講生又は研究生 |
1週間につき14時間以内 |
1日につき8時間以内 |
・専門学校等の学生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
●就学生 |
1日につき4時間以内 |
■活動場所等の制限
風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるの又は無店舗型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。
※「文化活動」の人は採用内定後に資格外活動の許可を受けることになります。但し、資格外活動は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合にのみ付与されます。
【資格外活動の許可に関する詳細につきましては、
地方入国管理局にお問い合わせください】