外国籍を持つ方が日本でお仕事をする場合、「出入国管理及び難民認定法」で基本的事項が定められています。
不法就労にならないよう法律を理解し、手続きをした上でお仕事をしましょう。
日本でお仕事をする場合には、それぞれが取得している在留資格により、就ける仕事や労働時間の制限等が定められています。大きく分けると下記になります。
(在留資格一覧表はこちらから)
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」
※但し、「留学」「就学」「家族滞在」「文化活動」に関しては、
資格外活動の許可を受けている場合、アルバイトでの就労が可能(但し、活動時間等の制限があります)
※「文化活動」の人は採用内定後に資格外活動の許可を受けることになります。但し、資格外活動は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合に み付与されます。