【JOB STEP】外国人雇用支援ポータルサイト。外国人の求人、外国人の採用、外国人の求人広告 外国人の求職、就職情報

在留資格による就労の違い
外国籍を持つ方が日本でお仕事をする場合、「出入国管理及び難民認定法」で基本的事項が定められています。
不法就労にならないよう法律を理解し、手続きをした上でお仕事をしましょう。
日本でお仕事をする場合には、それぞれが取得している在留資格により、就ける仕事や労働時間の制限等が定められています。大きく分けると下記になります。(在留資格一覧表はこちらから)

■職種・業種を問わず仕事に就くことが可能な外国人

「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」

■在留資格の範囲内のお仕事ができる外国人

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」

■個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる外国人

「特定活動」

■就労が許されない外国人

「留学」「就学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「研修」
※但し、「留学」「就学」「家族滞在」「文化活動」に関しては、資格外活動の許可を受けている場合、アルバイトでの就労が可能(但し、活動時間等の制限があります)
※「文化活動」の人は採用内定後に資格外活動の許可を受けることになります。但し、資格外活動は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合に み付与されます。
次の場合は、入管法上の不法就労活動に該当しますので、ご注意ください。
  1. 就労できる在留資格であっても、資格外活動の許可を得ずに在留資格で認められる範囲外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合。
  2. 就労できない在留資格であり、資格外活動の許可を得ていないにもかかわらず、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事した場合
  3. 定められた在留期間を超えて滞在し、就労した場合。
上記のような就労は、入管法上の不法就労活動に該当し、退去強制又は刑事罰の対象となります。
【在留資格等の詳細につきましては、地方入国管理局にお問い合わせください】


Copyright (C) 2014 JOB STEP all rights reserved